賃貸事務所の定期建物賃貸借契約について!特徴や注意点も解説

事務所として使用する賃貸物件をお探しの際、「定期建物賃貸借契約」という記載を見て、一般的な契約と何が違うのか疑問に感じたことはありませんか。
違いを知らずに契約を進めてしまうと、将来の事業拡大による移転が難しくなったり、想定外の退去費用が発生したりするリスクがあります。
本記事では、定期建物賃貸借契約の基本知識や普通建物賃貸借契約との違い、そして契約書で確認したい注意点について解説します。
これから新しいオフィスを契約するにあたり、自社の事業計画に合った最適な物件選びを成功させたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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賃貸事務所の定期建物賃貸借契約の特徴

定期建物賃貸借契約の基本として、契約の定義や独自のルールをおさえておくことが大切です。
まずは、定期建物賃貸借契約の基本事項や特徴について、解説していきます。
定期建物賃貸借契約の基本的な仕組み
定期建物賃貸借契約とは、契約期間をあらかじめ定め、満了時に更新せず終了することを前提とした契約形態です。
この制度は2000年3月の法改正で導入され、借地借家法38条に基づいて運用されています。
契約は必ず書面で締結する必要があり、公正証書で作成しておくと内容がより明確になります。
さらに、更新がない旨を記載した別書面の交付や契約前の事前説明も、義務づけられているのが特徴です。
そのため、交付された書類は保管し、契約内容をいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。
期間設定と解約条件の考え方
定期建物賃貸借契約は期間設定の自由度が高く、1か月の短期から10年超の長期まで、事業計画に合わせて決められます。
たとえば、3年計画に合わせて契約すれば、移転時期を共有しながら予算や人員配置を進めやすくなるでしょう。
本社利用など長期拠点を想定する場合も、期間を明確にすることで関係者との合意形成が図りやすくなります。
一方で、原則として期間中の中途解約はできないため、将来の組織変更や拠点再編を見据えた設計が欠かせません。
また、中途解約の特約を設ける場合は、6か月前の書面通知などの予告期間や、清算方法を定めておくことが重要です。
更新がない契約と再契約の流れ
定期建物賃貸借契約は更新制度がなく、契約期間が満了するといったん終了する仕組みです。
そのため、あらかじめ終了時期が確定しており、事業計画や年度スケジュールに組み込みやすい点が特徴と言えます。
また、契約期間が1年以上の場合、貸主は満了の1年前から6か月前までに終了通知をおこなう必要があり、通知が遅れた場合でも到達日から6か月後が終了の基準になります。
この通知を受けた段階で、再契約の検討や移転準備を計画的に進めることが可能です。
なお、継続して利用する場合は更新ではなく再契約となり、改めて書面締結と事前説明をおこない、敷金は合意書で引き継ぐのが一般的です。
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普通建物賃貸借契約との主な違い

前章では、定期建物賃貸借契約の基本について述べましたが、一般的な普通契約との違いも気になりますよね。
ここでは、普通建物賃貸借契約との違いや、比較について解説します。
普通建物賃貸借契約のメリット
普通建物賃貸借契約は、契約期間が満了しても原則として更新されるため、同じ拠点で安定して事業を続けやすい仕組みです。
そのため、来店型の事務所や士業など、所在地の継続性が信用につながる業種に適した契約形態と言えます。
また、貸主と借主が話し合いながら条件を調整できる点も、長期的な関係を築きやすい理由の一つです。
なお、普通契約で1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めがない契約」として扱われてしまうため、実務上は2年〜3年の期間をしっかりと定めて契約し、内装費用の回収や人員計画を安定させるのが一般的です。
このような特徴を踏まえ、募集条件の段階で普通契約かどうかを確認しておくことが重要です。
定期契約と普通契約の比較
契約形態を選ぶうえでは、定期契約は期間満了で終了が確定し、普通契約は更新が前提となる点をおさえておきましょう。
契約期間については、定期契約は自由に設定できますが、普通契約では1年未満の定めは期間の定めがない扱いとなります。
中途解約の扱いも異なり、定期契約では特約で条件を定めることが多く、普通契約は個別の取り決めにしたがって運用されます。
また、定期契約は書面手続きと事前説明が必要で、普通契約の終了時は立退料が話題になることもあるため、通知方法や予告期間の確認が大切です。
いずれの契約形態でも、当事者同士の予定をすり合わせながら段取りを整えていく姿勢が重要です。
移転計画とコストへの影響
事業の将来像によって、適した契約形態は大きく変わります。
たとえば、3年後に拡張移転を予定している場合、満了時期を見通しやすい定期3年契約が、計画に組み込みやすくなります。
一方で、同じ場所で長く営業を続けたい場合は、普通契約で更新を前提にすることで、設備投資の回収計画を立てやすくなるでしょう。
なお、いずれの契約形態であっても、原状回復費用や移転費用を含めた総コストを、早めに整理しておくことが欠かせません。
再契約は新たな契約として条件が見直されることもあるため、年度予算に余裕を持たせながら、事業計画に合った形を選ぶことが大切です。
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賃貸事務所の契約書の記載事項と円滑に進める注意点

ここまで、2つの契約形態の違いを解説しましたが、実際の契約書を交わす際の注意点もおさえておきましょう。
最後に、契約書の記載事項と注意点について、解説していきます。
使用目的と原状回復のポイント
契約を結ぶ際は、まず使用目的を明確にし、事務所としてどの範囲まで利用するのかを、貸主と共有しておくことが大切です。
業種制限がある物件では、来客対応の有無や営業時間も含めて、自社の運用に合うかを事前に確認しておきましょう。
将来ほかの用途へ展開する可能性がある場合は、あらかじめ相談できる条項を設けておくと、手続きが進めやすくなります。
また、内装工事や看板設置に事前承諾が必要かどうか、その申請手順も確認しておきます。
退去時の原状回復義務については範囲を写真や図面で残し、認識のずれを防ぐことが重要です。
さらに、共用部の使い方や設備保守の分担を条文で整理しておくと、入居後の対応もスムーズになります。
条項ごとの確認事項
定期契約は満了で終了するため、開始日と終了日を正確に確認し、社内の予定表にも登録して共有しておくことが大切です。
再契約条項がある場合は、満了後の協議を始める時期や手続きの流れを、あらかじめ整理することができます。
担当者が変わっても対応できるよう、内容を把握し引き継ぎ方法まで整えておくと良いでしょう。
また、再契約は新規契約として扱われるため、条件見直しの時期や社内手続きの段取りも事前に決めておきます。
あわせて、終了通知の送付方法や宛先、中途解約特約の具体的な条件を明確にしておくことが重要です。
こうして各条項を具体化しておけば、貸主と借主の双方が将来計画を立てやすくなり、円滑な契約運用につながります。
費用面の整理と実務上の注意点
物件にかかる費用は賃料だけでなく、共益費や保証金も含めて月額と初期費用の総額で整理すると、比較しやすくなります。
定期契約を再契約する場合は新規条件となるため、時期を見据えて予算の見直しを計画しておきましょう。
また、保証金の返還や充当方法は条文で確認し、資金繰りや会計処理の見通しを立てておくことが大切です。
光熱費の管理や支出項目の精査をおこなうことで、毎月の負担を安定させやすくなります。
さらに、敷金充当合意書などを活用し、社内の会計処理まで流れを整理しておくと、手続きを円滑に進められます。
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まとめ
定期建物賃貸借契約とは、期間を定めて結ぶ更新のない契約で、事業計画に合わせて1か月の短期から10年超まで設定できます。
一方で、更新が前提の普通建物賃貸借契約は、同じ場所で長く事業を続けるのに適しており、移転予定や原状回復費などを踏まえて形態を選ぶことが大切です。
契約時は使用目的や原状回復の範囲、終了日や費用負担を明確にし、条項を具体化しておくことで円滑な運用につながります。
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