法人が土地を購入すると経費になる?仕訳や建物との按分も解説

法人が土地を購入すると経費になる?仕訳や建物との按分も解説

事業の拡大に向けて事業用地の購入を検討しているものの、その購入費用は必要経費として計上できるのかと疑問を抱えていませんか。
法人の土地購入は高額な取引となるため、正しい勘定科目を用いた仕訳や会計処理を把握しておかなければ、思わぬ税務リスクを抱えることになりかねません。
本記事では、法人が土地を購入した際の経費計上の基本的なルールをはじめ、購入手順に沿った仕訳方法や、建物と同時に購入した際の取得価額の分け方について解説します。
これから事業用地の購入をお考えの会社経営者の方は、ぜひご参考になさってくださいね。

法人の土地購入は経費にできる?

法人の土地購入は経費にできる?

土地に関わる支出には主に資産として扱うものと経費化できるものがあるため、まずはその違いを押さえる必要があります。
まずは、法人の土地購入時における経費計上の可否や判断基準について解説していきます。

土地は原則資産計上

法人が事業用に土地を購入した場合、支払った代金は固定資産として資産計上するのが基本です。
これは、その支出が日々の収益獲得のために使い切られるものかどうか、という考え方に基づきます。
土地は建物のように減価しにくく、価値を保ちやすい面があるため、非減価償却資産として扱われるのが一般的です。
その結果、取得額を期間配分して費用化する形は取りにくく、決算書では貸借対照表に残り、損益へは売却時などに反映されやすくなります。
したがって、購入を検討する際は税負担が出るタイミングや資金繰りも含めて、全体の計画を先に整えておきましょう。

経費化できる諸費用

土地を取得する際は本体代金だけでなく、取得に伴う諸費用も発生するため、あらかじめ資金計画に入れておくことが大切です。
諸費用は大きく、「土地の取得価額に含めるもの」と「支払った年度に費用化できるもの」に分かれます。
たとえば、仲介手数料や固定資産税の精算金は、土地の帳簿価額に含めて処理するのが一般的です。
ここで注意したいのが、土地は減価償却ができないため、取得価額に含めた仲介手数料等は「将来その土地を売却するまで一切経費にできない」というシビアな点です。
一方で、登録免許税や印紙税、そして後日納付する高額な不動産取得税などは、支払った年度の費用(租税公課)として一括で計上できるケースがあります。
登記を依頼した司法書士への報酬も、支払手数料として同様に処理することが可能です。
なお、勘定科目は土地でまとめ、社内で詳細な内訳を控えておくと、その後の整理がスムーズに進みます。

減価償却と付帯設備

土地そのものは減価償却できませんが、土地の上に設置した設備は、別の資産として扱える場面が多いです。
たとえば、駐車場のアスファルト舗装や照明は、構築物や器具備品に当たることが一般的です。
こうした付帯設備は、有形固定資産として耐用年数に沿って配分でき、毎期の減価償却費として計上しやすくなります。
なお、税務上の目安として、舗装された駐車場は法定耐用年数10年が参考になります。
また、請求書などをもとに土地と設備をきちんと区分しておくと、費用の整理が明確になり決算対応もスムーズになるでしょう。

法人として土地を購入する際の仕訳と勘定科目

法人として土地を購入する際の仕訳と勘定科目

前章では、土地の購入における経費の基本的な考え方について述べましたが、実際の会計処理で迷われる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、土地購入時の流れに沿った仕訳と、勘定科目について解説します。

手付金と前払金の処理

仮契約で手付金を支払う際は、購入代金の一部を先に渡すものとして扱います。
決済までは前払金として流動資産に残しておくと、取引の状況を把握しやすくなるでしょう。
その後、決済時に手付金を代金へ充当したうえで、前払金を土地へ振り替える流れが基本になります。
その際は契約書どおりの金額で記録し、摘要に物件名などを入れておくと後の確認がスムーズになります。
さらに、領収書や振込控えをまとめて保管しつつ、契約条件で扱いが変わる場合もあるため、担当者同士で契約書を照合しながら進めることが大切です。

決済と固定資産の計上

本契約後の決済で残代金を支払うタイミングは、土地の取得が確定し、固定資産として計上する段階です。
基本は土地と現金預金で処理し、前払金がある場合は土地への振替もあわせて進めます。
たとえば、土地5,000万円で前払金が100万円の場合、土地は5,000万円で計上し、充当分は内訳として整理しておくと管理しやすくなります。
また、仲介手数料など取得価額に含める費用があれば、このタイミングで加算して帳簿価額を確定させましょう。
固定資産台帳には所在地や地番も記載し、登記事項と照合して登録しておくと、取得後の管理が安定します。
なお、この段階では損益計算書に直接の費用が出にくく、付帯設備を整備した場合は土地と区分して資産計上し、使用開始から適切に償却します。

登記等の諸費用の処理

所有権移転登記では登録免許税がかかり、契約書には印紙税も関係するため、まずは支出をきちんと区分しておくことが大切です。
登録免許税や印紙税は租税公課として処理し、支払年度の費用として現金預金とあわせて記帳します。
また、司法書士へ報酬を支払う場合は支払手数料として扱い、登記事項証明書などと紐づけて保管しておくと確認がスムーズになります。
一方で、固定資産税などの精算金は代金の一部として土地に含めるため、租税公課に入れないよう注意しましょう。
なお、建物を同時に購入している場合、「建物分の固定資産税精算金」は課税対象となり、消費税がかかる点に注意が必要です。
こうした区分を揃えておけば、土地の取得価額が明確になり、年度内の費用整理や後日の説明もしやすくなります。

土地と建物の同時購入時の価格按分

土地と建物の同時購入時の価格按分

ここまで、土地単体を取得した際の処理を解説しましたが、実務で多い同時購入時の対応も押さえておきましょう。
最後に、土地と建物を同時に取得した場合の価格の分け方や、費用計上の方法について解説していきます。

取得価額の按分方法

土地と建物を一括で購入した場合は、合計額を合理的な根拠にもとづいて分け、帳簿に反映させるのが基本となります。
実務上、最も優先されるのは「売買契約書に記載された消費税額から逆算する方法」です。
建物には消費税がかかり、土地は非課税であるため、契約書の消費税額から建物の本体価格を割り出し、残りを土地の価格とします。
もし契約書に区分がない場合は、固定資産税評価額を基準にし、土地と建物の割合で按分する方法が使われることが多いです。
たとえば、合計6,000万円で評価額が土地4,000万円、建物2,000万円の場合、比率は2対1になります。
この比率で配分し、土地4,000万円、建物2,000万円として計上します。
また、按分の根拠資料を残したうえで関連費用も同じ方針で振り分けておけば、償却費の算定や予算・月次管理まで一貫して進められるでしょう。

建物の経費化と償却

建物は減価償却資産のため、取得価額を耐用年数に沿って配分し、毎期の費用として計上するのが基本です。
減価償却は利用期間に合わせて費用を振り分ける仕組みで、損益を継続的に把握しやすくなります。
また、建物取得に伴う印紙税などは、租税公課として支払年度の費用にできるため、支払時点で整理しましょう。
一方で、取得価額に含めるべき支出は建物へ加算し、使用開始後に減価償却費として計上していきます。
ただし、付帯設備は用途や耐用年数が異なる場合があるため、建物とは分けて管理しましょう。

借入金利子の取り扱い

購入資金を借入でまかなう場合、利息は資金調達にかかる費用として、自社の会計方針に沿って扱います。
取得前の準備期間に発生した利息は、取得に直接要したものとして、取得価額に含める考え方もあります。
一方で、取得後に事業で使用を開始したあとは、支払利息として毎期の費用に計上するのが一般的です。
ただし、利息の取り扱いは会計と税務で判断が分かれる場面もあるため、決算前に専門家へ確認しておくと良いでしょう。
さらに、処理方針を早めに固めて返済計画と利息負担を社内で共有しておくと、資金繰りの見通しも立てやすくなります。

まとめ

法人が事業用に土地を購入した際、土地代金は原則として資産に計上しますが、付帯設備や一部の諸費用はその年の経費として処理できます。
実際の会計処理では、手付金を前払金として記録し、決済時に土地の取得価額へ振り替えるとともに、各種税金などの諸費用を適切に仕訳して記帳します。
土地と建物を同時に取得した場合は、購入金額を合理的な基準で按分し、建物部分や借入金利子などの経費化を計画的に進めることが重要です。

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